この記事では、「事業譲渡」と「合併」の違いを分かりやすく説明していきます。
「事業譲渡」とは?
「事業譲渡(じぎょうじょうと)」とは、「会社が保有している事業の全部または一部を他の会社へ有償で譲渡(売却)するM&Aの手法の一つ」のことを意味しています。
M&Aの「事業譲渡」を行うことによって、会社全体を譲渡(売却)したり、不採算部門・シナジー効果のない部門だけを切り離して譲渡(売却)したりすることができます。
ただし「事業譲渡」をする場合には、譲渡する各部門の権利・資産・負債に関する手続きを別途行う必要があり、手間と時間がかかるデメリットもあります。
「合併」とは?
「合併(がっぺい)」とは、「2社以上の会社を1つの会社としてまとめることで、権利・義務関係(資産・負債関係)を一括で統合してしまうM&Aの手法の一つ」のことを意味しています。
M&Aの「合併」には、「新設合併」と「吸収合併」の二つの種類があります。
「新設合併」とは、「新しく会社を設立して今まで存在していた会社を解散して、新会社に全ての資産・負債を引き継がせる手法」ですが、実際のM&Aでは実施例は少なくなっています。
「吸収合併」とは「一方の会社を消滅会社として消滅させ、他方の会社を存続会社として存続させるポピュラーな手法(大企業による中小企業の吸収合併の事例など)」であり、「消滅会社の全ての権利・義務関係(資産・負債関係)を存続会社に引き継がせる手法」となっています。
「事業譲渡」と「合併」の違い!
「事業譲渡」と「合併」の違いを、分かりやすく解説します。
「事業譲渡」も「合併」も「企業の経営戦略であるM&A(企業の合併と買収)の手法」であるという点において共通していますが、「事業譲渡」というのは「企業が持っている事業の全てあるいは一部を切り離して他の会社に譲渡(売却)してしまうこと」を意味しています。
事業譲渡に対して「合併」というM&Aの方法は、「2つ以上の会社を1つの会社として統合することで、存続会社(承継会社)にすべての資産と負債を引き継がせる手法」を意味しているという違いがあるのです。
「事業譲渡」は「企業の事業の全部・一部の売却」にその本質があり、「合併」は「複数の会社を一つの会社としてまとめて事業規模・販路を拡大して効率を高めること」にその本質があるという違いを指摘できます。
まとめ
「事業譲渡」と「合併」の違いを説明しましたが、いかがだったでしょうか?
「事業譲渡」とは「会社が保有している事業の全部または一部を他の会社へ有償で譲渡(売却)するM&Aの手法の一つ」を意味していて、「合併」は「2社以上の会社を1つの会社にまとめて権利義務関係を一括で統合するM&Aの手法の一つ」を意味している違いがあります。
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