「窃盗」と「置き引き」の違いとは?分かりやすく解釈

「窃盗」と「置き引き」の違い言葉・カタカナ語・言語

人の物を盗むことは、当然「窃盗」罪という犯罪で、逮捕され罰を受けることになります。

しかし一口に「窃盗」と言っても、厳密に言うと「置き引き」は通常の「窃盗」と扱いが違うということは知らない人も多いでしょう。

この記事では、「窃盗」「置き引き」の違いを分かりやすく説明していきます。

「窃盗」とは?

「窃盗」とは?

「窃盗」とは他人の物を奪い取って、自分の物にしてしまうこと全般を指します。

ひそかに盗むと書かれていますが、文字に反して隠れずに堂々と盗んでも「窃盗」です。

盗む際や逃げる際に、他人を物理的に傷つけたり脅しつけたりしていなければ、どんな盗み方をして何を盗んだとしても「窃盗」として扱われます。

そのため何がどのように盗まれたのかという「窃盗」の手口も無数にあり、枚挙に暇がありません。

暴行や脅迫を用いなければどんな盗みも「窃盗」として扱われることや、魔が差して衝動的に実行できてしまうので、日本で起きている犯罪の中でも最も数多く起きている犯罪行為が「窃盗」です。

「置き引き」とは?

「置き引き」とは?

「置き引き」とは「窃盗」における手口の一つで、他人が置いていった物、持っていくのを忘れたり落としていった物を、自分の物にしてしまうことです。

誰かが荷物を置いた瞬間に盗み取る事もありますし、周囲に持ち主がいないから持っていってしまうと言うケースもあります。

「置き引き」という言葉は慣用的に使われているだけで、警察としては「窃盗」の一種ですが、法律的には占有離脱物横領罪という、「窃盗」とは別の罪になることも珍しくありません。

誰かが落としたり忘れたりしてから長時間経ち、本来の持ち主が遠くに離れていた場合、落とされた物や忘れられた物を「置き引き」すると占有離脱物横領罪になります。

「窃盗」と「置き引き」の違い

「窃盗」と「置き引き」の違い

「窃盗」「置き引き」の違いを、分かりやすく解説します。

「窃盗」は暴力や脅迫をしないで他人の物を奪い取り自分の物にしてしまうこと全般を指す行為で、「置き引き」は他人が置いた物、落としてしまった物を自分の物にするという、「窃盗」の手口の一つです。

「窃盗」は他人の家に入り物やお金を持ち帰るなど「置き引き」以外の手口で盗む行為も含まれますが、「置き引き」はあくまで置かれた金品、落ちている金品を自分のものにしてしまうことのみを指します。

また「置き引き」は、自分の物にしてしまった物が、持ち主の占有を離れているかどうかで、占有離脱物横領罪という罪に問われるケースもあるので、「窃盗」の一つではありますが、「窃盗」罪とは限りません。

まとめ

まとめ

「窃盗」というのは大きなくくりであり、「置き引き」「窃盗」の一つですが、場合によっては通常の「窃盗」よりも軽い罪として扱われる可能性もあるというのは、明確な違いと言えるでしょう。

ただし軽い罪として扱われる可能性があると言っても、「置き引き」も犯罪なので絶対にしてはいけないことであるのは、言うまでもありません。