この記事では、「フレックス休暇」と「有給休暇」の違いを分かりやすく説明していきます。
「フレックス休暇」とは?
「フレックス休暇」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「フレックス休暇」は「ふれっくすきゅうか」と読みます。
「フレックス休暇」は「労働者が各自で自由に、休暇を決めることができる制度」のことを言います。
ただし「フレックス休暇」は労働基準法で定められている概念ではありません。
労働者に休暇における裁量をある程度ゆだねてみるという企業の取り組みのことを指します。
「フレックス休暇」以前に、「フレックスタイム制」があり、出社時間と退社時間を労働者が自由に決めることができるという制度になります。
例えば、朝が強い人は早朝に出社し、夕方に仕事を終えることができ、逆に夜に強い人は、昼頃に出社し、夜遅くまで働くという自由な働き方を選べることになります。
この「フレックスタイム制」が広がったものが「フレックス休暇」になります。
お盆の時期などに長期休暇を取っても、公共交通機関などが混んでいて、十分に楽しめないという場合は、「フレックス休暇」を利用し、お盆が終わってから長期休暇を取ることができます。
「有給休暇」とは?
「有給休暇」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「有給休暇」は「ゆうきゅうきゅうか」と読みます。
「有給休暇」は正式には、「年次有給休暇」と言い、「賃金が支払われる休暇日」という意味があります。
「有給休暇」は労働基準法で義務付けられていて、6か月以上勤務をしていて、全労働日の8割以上に出勤している人に対しては、「有給休暇」を与えなければならないという決まりがあります。
「有給休暇」を取ると、会社を休むことができますが、出社した日と同じだけの賃金を得ることができるという制度になります。
「有給休暇」の日数は、雇用形態や状況、勤続年数に応じて変動し、正社員で、勤続年数が長い人ほど、「有給休暇」の日数が増えていきます。
「フレックス休暇」と「有給休暇」の違い
「フレックス休暇」と「有給休暇」の違いを、分かりやすく解説します。
「フレックス休暇」は「労働者が各自で自由に、休暇を決めることができる制度」を意味し、「有給休暇」は、「賃金が支払われる休暇日」という意味があります。
「フレックス休暇」は、「有給休暇」を自分の裁量で決めることができる制度のことで、盆暮れやゴールデンウイークに自動的に長期休暇を取るのではなく、自分が休みたいときに「有給休暇」を取ることができるという制度になります。
そのため、「フレックス休暇」という特別な休暇があるのではなく、あくまで「有給休暇」を自分の好きなように取ることができるという制度になります。
このように「給料が支払われる休暇日が有給休暇」で、「有給休暇を好きな日に取れる制度がフレックス休暇」という違いがあります。
まとめ
「フレックス休暇」と「有給休暇」の違いについて見てきました。
意味の違いを知り、使いわけてみましょう。