この記事では、「裁判所事務官」と「裁判所書記官」の違いを分かりやすく説明していきます。
「裁判所事務官」とは?
「裁判所事務官」とは、裁判所において事務を行う国家公務員です。
「裁判所事務官」は、大きく分けて裁判部門と司法行政部門に所属し、所属する部門によって仕事が異なります。
裁判部門では、裁判に必要な手続きや裁判の進行を補助する事務を担当し、司法行政部門では、人事や会計、庶務などの事務を担当します。
「裁判所事務菅」になるためには、裁判所が実施する裁判所職員採用試験に合格する必要があり、受験資格として学歴で区分されて総合職試験と一般職試験に分かれています。
総合職試験では、大学院卒者試験と大卒程度試験があり、一般職試験では、大卒程度試験と高卒者試験があります。
「裁判所書記官」とは?
「裁判所書記官」とは、裁判部門に所属して、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管を担当します。
職務内容は裁判所法60条によって定められており、前述したもののほかに、裁判官の命を受けて、裁判官の行う法令及び判例の調査を補助する役割があります。
職務に関して基本的に裁判官の命令に従うことになりますが、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができるということが定められています。
「裁判所書記官」になるためには、裁判所事務菅として一定期間の実務経験を経て裁判所職員研修所入所試験に合格し、研修を受ける必要があります。
「裁判所事務官」と「裁判所書記官」の違い
「裁判所事務官」と「裁判所書記官」の違いは、専門性があげられます。
「裁判所事務菅」は、裁判所に関わる事務全般を補助することになりますが、「裁判所書記官」は、書記官室と法定に関わる仕事となり、より専門性の高い仕事をすることになります。
また、「裁判所事務菅」は、「裁判所書記官」の実務を補助する役割もあり、「裁判所書記官」が調書作成や調査に専念できるように資料を集めることや書類の発送などをかわりにすることになります。
このように、「裁判所書記官」の方が専門性も高く、必要とされる知識の水準も高くなるため、一般的な「裁判所事務菅」よりも高待遇となります。
まとめ
「裁判所事務官」と「裁判所書記官」の違いについて説明しました。
「裁判所事務官」は、裁判部門で裁判に必要な手続きや裁判の進行を補助する事務を担当する場合と、司法行政部門で人事や会計、庶務などの事務を担当する場合があります。
「裁判所書記官」は、裁判部門で裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管を担当します。
「裁判所事務菅」は、裁判所に関わる事務全般を補助することになりますが、「裁判所書記官」は、書記官室と法定に関わる仕事となり、より専門性の高い仕事をするという違いがあります。