税金には様々なものがある中、身近な税金とも言える「相続税」と「贈与税」には、どのような違いがあるのか。
この記事では、「相続税」と「贈与税」の違いを分かりやすく説明していきます。
「相続税」とは?
「相続税」とは、相続した際にかかる税金です。
遺産を相続した際にかかってくるもので、「相続税」は、相続人本人が納めるものとなります。
その額は、受け取る額に応じで変動するため、まず、相続人になった人は、自分が相続する財産全てを把握する必要があります。
その結果をもとに「相続税」を把握することになりますが、相続したからと言って、全ての人に「相続税」が課せられるわけではありません。
相続財産が3600万円以上の場合のみ課せられる税金です。
そのため、慌てる必要がない人も多くいます。
一般的には、両親が亡くなった際に子供が、その相続人となります。
両親が亡くなった悲しみにふけりながらも、相続に対する確認や話し合いを行う必要があります。
また、遺言書がある場合は、その遺言書の開封を行い相続人を決定するといった必要もあり、家族間のトラブルへと発展することも少なくありません。
「贈与税」とは?
「贈与税」とは、贈与、つまり、誰かからお金を頂いた際にかかる税金です。
それなら、叔父さんにお祝いやお年玉を頂いてもかかってしまうのかというと、そうではありません。
確かに生きている人から財産を頂いたときにかかる税金ですが、その際、明確な金額が定められています。
1年間で110万円までなら「贈与税」はかかりません。
そのため、お祝いやお年玉でかかってくることなどはありません。
ただし、これは、一般的な話です。
例えば、おじいさんが大学入学のお祝いとして110万以上のお祝いを孫に渡した場合、「贈与税」の対象となります。
大学入学ともなれば、お金も必要となるため、こういったケースは少なくありません。
そして、この1年間に110万円という金額がポイントとなり、大学入学時にまとめて300万円もらった場合、「贈与税」の対象となりますが、高校3年間で毎年100万円ずつもらった場合は、「贈与税」の対象とはなりません。
その点に注意し、上手く対策する人も少なくありません。
「相続税」と「贈与税」の違い
「相続税」と「贈与税」の違いを簡単に言えば、亡くなった人からもらう財産に対し課せられる税金が「相続税」。
生きている人からもらう財産に対し課せられる税金が「贈与税」です。
関係性においては、両親や祖父母から、子供や孫にといった場合が多くなります。
この点が大きな違いとなり、そのうえで、それぞれ、基礎控除額が設けられているため、それらを上手く活用することが大切だということになります。
まとめ
以上が、「相続税」と「贈与税」の違いです。
「相続税」対策として、「贈与税」がかからない範囲で、毎年、子供や孫に贈与する事も可能です。
そのため、「相続税」対策として、贈与を上手く活用している人も少なくありません。