警察に捕まった際に入ることになるといったイメージがある「拘置所」と「留置場」には違いがあるのか。
この記事では、「拘置所」と「留置場」の違いを分かりやすく説明していきます。
「拘置所」とは?
「拘置所」を管轄するのは法務省です。
この「拘置所」は、全国に100か所以上あり、懲役や禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される人や逮捕され留置される人、勾留される人、死刑判決を受けた人などが入る施設となります。
「拘置所」内は、3畳ほどの個室となり、その3畳のスペースにトイレや洗面台などもあり、そこで1日過ごすものとなります。
食事も睡眠も排せつも、すべて、その場所で行います。
裁判がある場合は、そこから裁判所に向かい裁判を受けます。
それ以外の人は、読書をしたり、軽い運動などして過ごします。
基本的には、午前7時に起床し点呼を受け午後0時ごろ昼食、午後4時半ごろ夕食。
そして、午後9時は就寝といった流れになります。
食事は、毎食、「拘置所」内で作られたものを食べます。
また、それ以外の食べ物においては、自費で購入することも可能です。
入浴は1週間に2、3回程度、1人で入ります。
家族などとの面会も可能で、15分から30分程度、1回3人以内といった形で面会することができます。
ただし、接見禁止が出ている場合は、誰でも面会できるというわけではありません。
また、その際、衣類や食べ物、嗜好品などの差し入れも可能です。
「留置所」とは?
「留置所」を管轄するのは警察です。
各警察署には「留置所」が設置されており、逮捕された人は、まず、「留置所」に入ることになります。
各警察によって、多少の違いはあるものの「留置所」内にトイレなどが設置されているため、その場で食事から睡眠、排せつまで行うものとなります。
午前7時に起床し点呼を受け午後0時ごろ昼食、午後6時ごろに夕食、9時に就寝となります。
その1日の流れの中で、取り調べを受けるものとなります。
「留置所」内には厨房がないため、食事は外部から持ち込まれたものとなります。
また、必要なものは弁護士を通して差し入れしてもらうことも可能です。
「拘置所」と「留置場」の違い
「拘置所」は、法務省が管轄する施設で、被告人と死刑囚が入る施設。
「留置所」は、警察が管轄する施設で、被疑者が入る施設といった大きな違いがあります。
「拘置所」の場合、裁判が確定していない裁判中の刑事被告人がはいるほか、死刑が確定した人も「拘置所」で過ごすことになります。
それに対し、「留置所」は、あくまでも、犯罪の疑いがある人が入る場所で、その警察署内で取り調べを行う期間中、その場で寝泊まりする場所といった一時的な施設となります。
そのため、面会や食事の内容、差し入れなどにおいて、異なります。
まとめ
簡単に言えば、「留置所」は、何か悪いことをし逮捕された際に入れられる一時的な場所で、「拘置所」は、判決が出るまで入ることになる場所で、この場所も死刑にならない限り一時的な場所となります。