「泥棒」と「強盗」は、似ているようで大きく異なる犯罪行為です。
「泥棒」とは?
「泥棒」(どろぼう)とは、人の物を盗む行為全般に使われる言葉で、刑法上は「窃盗」(せっとう)と表現されます。
立派な犯罪行為の1つで、同法によって10年以下の懲役、または50万円以下の罰金という規定があり、いわゆる「万引き」や「置き引き」、「スリ」などもこれに含まれます。
持ち主が分からない間に盗むのがこの「泥棒」で、分かっているのに無理矢理奪うような行為は以下の「強盗」(ごうとう)に分類されます。
「強盗」とは?
「強盗」は、力づくで相手から物を奪う行為です。
暴力が絡む場合だけでなく、脅しによって行う場合も含まれ、刃物などによって脅して金銭を奪う「コンビニ強盗」もその1つになります。
こちらは「泥棒」とは違い、「重大犯罪」に相当する為、刑法には5年以上の懲役という重い刑罰規定があります(罰金刑では済みません)。
同時に人を傷付けることがあると、無期、または6年以上の懲役、死亡させた場合は無期懲役か死刑にまで刑罰が重くなります。
「窃盗」の際に相手に気付かれ、逃走などの為にその相手を傷付けることがあると、この「強盗」と判断されることになります。
俗にいう「空き巣」の際に住人に見付かり、抵抗などを始めた場合には「居直り強盗」と呼ばれ、この例に該当します。
「泥棒」と「強盗」の違い
「泥棒」は気付かれずに盗むことで、「強盗」の方は無理矢理盗むことだと解釈してください。
尚、「強盗」は重大犯罪に入ると書きましたが、地裁での裁判員裁判はその重大犯罪以上が対象となっている為、強盗事件は必ず裁判員裁判になると考えていいでしょう。
また、最低でも5年の刑期となっている為、原則的に執行猶予という判決が下りることはありません(執行猶予は3年以内の刑期でないと付きません)。
まとめ
「泥棒」(窃盗)と「強盗」の違いは、以上の通りです。
「強盗」は重大犯罪でもあり、かなり重い刑罰が課せられることになります。