「万引き」と呼ばれる行為は、立派な「窃盗」に該当します。
「万引き」と「窃盗」の違い
「万引き」は、一般的にお店で支払いせずに商品を持って行ってしまう行為に対して使われる俗語です。
言葉の響きこそ軽いものの、冒頭のように「窃盗」に該当する犯罪行為になります。
「窃盗」とは、人の所有物を盗むことで、刑法235条によって10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金という罰則規定があります。
「万引き」もその中に含まれる行為なので、決してやってはいけません。
「万引き」と「窃盗」の表現の使い分けはできる?
先のように、営業中のお店から商品を盗むことが「万引き」と呼ばれます。
「窃盗」は、人の住居に忍び込んで盗むことや(俗にいう「空き巣」です)、人の忘れ物を持って行ってしまう(俗に「置き引き」と呼ばれます)ような行為まで含んだ法律用語となります。
その「空き巣」や「置き引き」のように、「窃盗」の中で「万引き」に該当する行為が俗にそのように呼ばれているので、一般的な会話であれば、ここで使い分けてください。
まとめ
「万引き」と聞くと、それほど重いこととは感じないかも知れませんが、「窃盗」という立派な犯罪行為になると覚えておいてください。