みなさんは「債権放棄」と「不納欠損」という言葉がどのような意味を持っているかご存知でしょうか?
そこでこの記事では、「債権放棄」と「不納欠損」の違いを分かりやすく説明していきます。
「債権放棄」とは?
「債権放棄」は「さいけんほうき」という読み方になります。
この「債権放棄」とは「企業の経営状況が悪化・破綻した時に銀行などの金融機関などが所有している債権の全額、あるいはその一部を放棄する措置のこと」を意味しています。
この措置は債務者の立場からすると「債務免除」ということになるのです。
「不納欠損」とは?
「不納欠損」は「ふのうけっそん」という読み方になります。
この「不納欠損」と 「歳入徴収額を調定したものの対象となる企業などの相手から何かしらの理由で徴収が行えず、将来的にも徴収することができないと判断して地方自治体がその徴収を諦めること」という意味になります。
「債権放棄」と「不納欠損」の違い
では、ここで「債権放棄」と「不納欠損」の違いを見ていくことにいたしましょう。
どのような違いがあるのでしょうか?前述の通り「債権放棄」とは「企業が経営破綻した時に金融機関などが持っている債権なの全額・一部を放棄すること」という意味になっています。
一方の「不納欠損」は「歳入徴収額を調定したが、対象となる企業から色々な理由のために徴収が行えいどころか、今後も徴収できる可能性がないと判断されるため地方自治体がその徴収を諦めること」という解釈になります。
このことから「債権放棄」は「銀行などの金融機関が債権を諦めること」であり、「不納欠損」は「地方自治体が諦めること」というように主体者が異なっているのです。
「債権放棄」の例文
では、ここで「債権放棄」の例文を見ていくとことにしましょう。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
・『A社の経営破綻で、当行はかなりの債権を保有しているのだが、先方の建て直しが難しいと判断したため債権放棄することにしたのだ』
・『50億円もの債権放棄をすることになったが、他の銀行もかなりの損害を追う羽目になったのではないか?』
「債権放棄」の例文を見ていくと、主に金融機関が放棄することで使われていることが分かります。
「不納欠損」の例文
続いて「不納欠損」の使い方を見ていくことにいたしましょう。
主な使い方としては、以下のようなものが挙げられます。
・『町としては、地元にあるB社から徴収するのが難しいと判断して不納欠損処分としたのだ』
・『町長にお尋ねします。何故、あの企業を不納欠損処分舌のでしょうか?明確なお答えをお願いいたします』
「不納欠損」の例文では、議会での質疑の中でも使われているようです。
まとめ
ここまで「債権放棄」と「不納欠損」の意味や違いを説明してきました。
こららの言葉は日常生活の中ではあまり使うことがないので、ここでどのような使われ方をしているか、しっかりと理解しておきましょう。