銀行や信用金庫の定期預金では、この「中途解約」や「解約予約」が行えます。
「中途解約」とは?
「中途解約」とは、定期預金の満期を待たずに解約することです。
定期預金は、一定期間預金することを前提に、いつでも引き出しが可能な普通預金より比較的高い金利が得られるシステムとなっていますが、どうしてもそのお金が必要になった時には途中で解約し、引き出すことができます。
ただし、予定した金利通りに得られなくことがほとんどで、解約による手数料を徴収される場合もあります。
この「定期預金」は、銀行や信用金庫といった金融機関にとって独自の「商品」の1つなので、この中途解約によるいわゆるペナルティはそれぞれです。
「解約予約」とは?
「解約予約」は、その定期預金を満期と同時に解約すると予め金融機関に伝えておくことです。
つまりは文字通り、解約の予約となり、そこで預金した金額と金利の合計を受け取ります。
定期預金では、自動継続か自動解約を最初に選択します。
前者にした場合に満期日までにこれを忘れていると、3年の定期であれば、満期日から更に3年継続(そこまで金利分も含めて)することになります(契約として新規になります)。
金融機関によっても異なりますが、原則的に満期日の前日まで(営業時間内)に銀行に連絡すれば、この「解約予約」が行えます。
尚、自動継続されてしまった場合でも、すぐに「中途解約」をすれば引き出すことができますが、契約(継続)間もない解約となってしまう為、手数料が高かったり、契約から間もない解約は認められていないケースもあるので注意してください。
「中途解約」と「解約予約」の違い
このように、「中途解約」は満期前に定期預金の解約を行うことです。
「解約予約」は自動継続にしている定期預金を満期と同時に解約することの事前連絡ですが、契約から間もないと「中途解約」は行えない場合もあると覚えておきましょう。
まとめ
「中途解約」や「解約予約」は、このような違いのある言葉同士です。
「中途解約」については、最初によく確認しておくことをおすすめします。