この記事では、「欠勤届」と「休暇届」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「欠勤届」とは?
「欠勤届」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「欠勤届」は、「けっきんとどけ」と読みます。
「欠勤届」は「欠勤することを、事前に届け出ること。
また届け出を記載したもの」という意味があります。
ちなみに「欠勤」は「勤めを休むこと。
出勤すべき日に出勤しないこと」という意味があります。
欠勤をしなければいけない日が出た時、事前に上司などに「欠勤届」出しておき、できるだけ迷惑が掛からないようにします。
また、有給休暇のように、勤務しない権利がある日に休暇を取る場合は、上司などに届け出をするとき理由を話す必要がなく、たいていの場合「私用のため」などと言えば十分です。
しかし、「欠勤届」を出す日は、本来、出勤しなければならない日のため、欠勤理由を求められる場合があり、理由を明かさないと、欠勤が認められないという場合もあります。
会社によって違いがありますが、名前と欠勤日、欠勤の理由を記載したものを、提出するというのが「欠勤届」のスタイルとなります。
「休暇届」とは?
「休暇届」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「休暇届」は「きゅうかとどけ」と読みます。
「休暇届」は、「休暇を取ることを第三者に伝えること。
その文書」という意味があります。
ちなみに「休暇」には、「会社や官庁、学校などで認められた、休日以外の休み」という意味があります。
労働者に認められている休暇として、「有給休暇」や「産前休暇」「産後休暇」などがあります。
最近では「育児休暇」が認められる会社もあります。
このような、権利として休むことが認められている休暇を取るために、上司などに伝えることを「休暇届」と呼びます。
「休暇届」は、名前と取得期間などを記入して提出することになります。
産前産後休暇や育児休暇は、休暇を取る理由がハッキリしているため、理由を説明する必要がありませんし、有給休暇も認められている権利のため、「私用のため」などと記載するだけで十分となります。
「欠勤届」と「休暇届」の違い
「欠勤届」と「休暇届」の違いを、分かりやすく解説します。
どちらも、会社など、職場を休むときの届け出についての言葉になります。
ただし「欠勤届」は、本来出勤すべき日に、休みを取るという届け出なのに対して、「休暇届」は、認められている休暇を取得するときの届け出という違いがあります。
そのため、「欠勤届」の場合は、理由を告げたり、書類に明記する必要がありますが、「休暇届」の場合は、特にその必要がない場合が多くなっています。
まとめ
「欠勤届」と「休暇届」の違いについて見てきました。
2つの言葉には、大きな意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。