この記事では、「利用規約」と「契約書」の違いを分かりやすく説明していきます。
「利用規約」とは?
「利用規約」は、利用者側に同意を求めることを重視しており、同意をすることで何かを提供するというもので規約に従い同意した内容を保障するというものです。
そのうえで、「利用規約」は、利用者全員に等しい契約内容の補償を行います。
よって、事業者は山田さんと田中さんと契約を交わした場合、山田さんだけが特別扱いを受けることは「利用規約」においてはありません。
「契約書」とは?
「契約書」は、利用者と契約を締結したものの間の約束事で、個々に内容を締結します。
よって、山田さんと田中さんの「契約書」の内容は全く同じではなく、補償やサービスを受ける内容も全く異なります。
「利用規約」と「契約書」の違い
両者の違いは、契約において同じ契約を第3者すべてに行うか個別に契約を果たすかという違いです。
「利用規約」は契約者側が利用者となる人物に同じ契約を行うに対して、「契約書」は個別に対象を選んで契約を果たすので違いにおいては、契約の内容が同じではないという点にあります。
「利用規約」の例文
・『利用規約に同意できない内容がある』
この言葉は、サービスを提供する側に同意できない部分があるというものです。
よって契約をするかどうかについては、利用者側に決定権があります。
「利用規約」については、サービスや商品を提供する側に決定権はなく、サービスを受ける側に決定権があるので、規約で利用者側は自分のほうが不利であると踏んだ場合契約をしないという選択が可能です。
「誓約書」の例文
・『契約書を作成する』
この言葉は、当事者同士が納得したが故、書面に記すというもので、契約内容を記しそれに従うことを両者が誓います。
両者が誓うというのがポイントで、実は「契約書」は、契約内容が異なるとどちらかが述べればそれを吟味したうえで解約が可能で契約の破棄が可能です。
それ故に、「契約書」は合意が必要なのです。
まとめ
「利用規約」については、当事者同士の話し合いというよりかは、事業者側が相手に一方的に伝えたうえでそれを理解して同意したものに対してサービスや商品を提供することを約束するというものなので、言ってしまえば、両者は実は合意してないです。
一方、「契約書」は、お互いに意見して納得という合意があり納得しているが故、万が一においては補償というものにも納得したとなるが故、契約した場合、契約を一方的に取り下げることはできないのです。
むろん、「契約書」に不備がある場合で利用者か、事業者が損害を受けた場合、これに対する保証も考える必要性があり、「契約書」は納得している分納得できないとなれば、裁判という形で争うこともあり得ます。
「利用規約」については、気に入らないならやめておきましょうというような形なのですが、問題はこちらも一方的であるとなれば事業者が得をするか損をする場合、規約の改定を行う必要性があり、一方的に規約が変わるのはいわば、事業者の落ち度か利用者と事業者の間に生まれた欠陥によるものです。