「勤労」と「労働」の違いとは?分かりやすく解釈

「勤労」と「労働」の違い言葉・カタカナ語・言語

この記事では、「勤労」「労働」の違いを分かりやすく説明していきます。

「勤労」とは?

「勤労」とは?

「勤労」は、職種はどうでもよく、事業者側にやとわれている人間である場合、働くこと自体を「勤労」と呼びます。

よって、「勤労」は、人間が生活をして報酬を受けるうえでの働き方のことで、第3者に雇われお仕事をすることです。

「労働」とは?

「労働」とは?

「労働」は、働こうとするさまで、働き方はどうでもよく、厳密に言えば働いていない物でも働く意思があれば、それは、「労働」という行為になります。

よって、「労働」とは単に働く行為そのものを指し、事業者に雇われていようと自営業だろうと働こうとするさまを示せば、「労働」です。

なお、「労働」はイメージが悪く、のちに「勤労」という呼び方が定着するのですが、それは、「強制労働」という言葉もあるように、「労働」は相手に強制し無理強いを可能とするが故、イメージがものすごく悪い言葉です。

「勤労」と「労働」の違い

「勤労」と「労働」の違い

両者の違いは、強制というものが働くかどうかという言葉でも分けることが可能で「強制労働」という言葉は存在しますが、「強制勤労」という言葉はなく無理強いを指せるかどうかという点でも違いを示すことが可能です。

よって、「労働」は、対象に対して嫌々働かせることができるが、「勤労」は、相手の意思が尊重され、嫌々働かせることはできません。

嫌々働かせた場合、組合が出てきて問題を定義して解決を図るので「勤労」は、強制力を持つことは一応ブラック企業であれば可能ですが、恐らくブラック体質の根絶対象になるので難しいでしょう。

「勤労」の例文

「勤労」の例文

・『公務員として勤労に励む』
この例は、無理強いされることなく、公務員となり、働くという例です。

「勤労」はイメージにおいて嫌々働くというイメージではないが故、近年ではこちらが使用されており、「勤労感謝の日」などがまさに働くことに対しての感謝を示しています。

「労働」の例文

「労働」の例文

・『16時間労働をする』
この例は、通常の労働基準の2倍働くという意味で、嫌々働いていると捉えてかまいません。

むろん、通常の2倍働き次の日が休みの会社もありますが、このケースにおいては次の日が休みかどうかはわかりません。

まとめ

まとめ

「勤労」「労働」については、イメージがどちらが良いかという問題があり、「勤労」はイメージにおいて「強制労働」のようにマイナスイメージがつかない点にありますが、これは実は雇われてお仕事をしていることを指すので自営業はあまり「勤労」と言わず、「労働」と呼びます。

なお、「労働」は、実は、賃金をもらって働くことではなかったこともあり、「強制労働」のようにものすごくイメージが悪いが故、お金をもらってお仕事をする場合は、「労働」ではなく、「勤労」と呼び、自営業者の場合は、人を雇い働いてもらうので自営業者側は、「労働」で自営業者側に雇われる人間は、「勤労」になるのです。

少し難しいですが、簡単に説明しますと、「労働」はもともとはお金を支払うことではなく、人間が持つ能力を使用して貢献することとしており、「勤労」がお金をもらって生活のために働くと考えるとよいでしょう。