「収入証紙」と「収入印紙」は表記も読み方も似ていますが、意味や使用目的が異なるため使い分けが必要です。
この記事では、「収入証紙」と「収入印紙」の違いを分かりやすく説明していきます。
「収入証紙」とは?
「収入証紙」は「しゅうにゅうしょうし」と読む言葉で、「地方自治体から発行され、地方自治体に地方税や各種手数料などを納付する際に使用する証票」を意味し、切手のような見た目をしています。
額面は1円~10,000円などがありますが、細かな種類は自治体によって異なります。
全ての自治体が「収入証紙」を導入しているわけではなく、東京都や鳥取県、広島県などは「収入証紙」を廃止しています。
「収入印紙」とは?
「収入印紙」は「しゅうにゅういんし」と読む言葉で、「財務省から発行され、国税や各種手数料などを納める際に使用する証票」を意味します。
切手のような形状で、「1円」から「100,000円」の範囲で販売されています。
短縮して「印紙」と呼ばれることもあります。
「収入証紙」と「収入印紙」の違い
「収入証紙」と「収入印紙」は双方とも「特定の支払いを証明するための証票」にあたり、見た目もよく似ていますが、発行元や使用目的に違いがあります。
「収入証紙」は「地方自治体が発行する証票」を示し、地方税納付証明書や自動車運転免許更新、パスポート交付などに関わる発行手数料として使用されています。
額面は地方自治体によって異なり、1円から10,000円の自治体もあれば、1円から50,000円まで取り扱っている自治体もあります。
各自治体の行政機関や銀行、信用金庫、農業協同組合のほかコンビニなどで販売されており、「収入証紙」の販売場所のことを「収入証紙売りさばき場所」と呼ぶ場合もあります。
なお、「収入証紙」は見た目が切手に似ていますが、地方自治体ごとに発行されているためデザインも自治体ごとに異なります。
なお、地方自治体をまたいで共通では使用できないため、購入時は注意が必要です。
一方、「収入印紙」は「国が発行する証票」を示し、不動産登記における登録免許税や国家試験を受験する際の手数料、免状交付にかかる手数料などを納付する際に使用されます。
そのほか、「印紙税法に掲名された特定の課税文書を作成した際」にも「収入印紙」が必要となります。
上記の課税文書に含まれるのは領収証や不動産売買契約書、企業間の契約書、約束手形や為替手形などで、各文書の内容もしくは領収額によって納める金額が異なります。
「収入印紙」も少額から購入することが可能で、1円から100,000円に至る31種類の額面で販売されています。
郵便局や法務局、役所のほかコンビニなどで購入可能ですが、31種類全てが購入できるのは郵便局や法務局で、コンビニでは基本的に200円のもののみ取り扱っているようです。
まとめ
「収入証紙」と「収入印紙」は読み方だけでなく見た目も似ていますが、それぞれの発行元や使用目的、販売場所などに違いがあることが分かります。
ぜひ参考にして両者の意味を正しく理解し、目的に合わせて適切に使い分けてください。