この記事では、「書類送検」と「逮捕」の違いを分かりやすく説明していきます。
「書類送検」とは?
「書類送検」とは、刑事罰に該当する犯人を警察が捕まえた後、もしくは捕まえずに、罪状の記された書類だけ検察に提出することです。
よって、身柄の拘束はせず、その後の判断は検察に委ねることになります。
検察が不起訴と判断すれば、そのまま前科となることもなく、刑事処分の手続きが終了します。
そこで起訴された場合には、裁判によって刑が確定します(そこで無罪となることも、ままあります)。
つまり、特に逃亡の恐れや証拠を隠すような心配がなく、拘留するほどでもないと警察が判断した場合に、この「書類送検」が行われることになります。
「逮捕」とは?
「逮捕」とは、刑事罰に該当する犯人の身柄を拘束することです。
これによって、その犯人の身柄を警察が最大48時間拘束することができます。
この間に検察に送致するかの判断を行い、そう判断した場合は24時間以内に検察に身柄が引き渡されます。
ここから検察が最大20日間、起訴するかどうか取調べ、起訴となれば裁判が行われます。
身柄の拘束が解かれる「保釈」の請求ができるのは、この起訴の後になります。
「書類送検」と「逮捕」の違い
「書類送検」と「逮捕」の違いを、分かりやすく解説します。
「書類送検」は、「逮捕」せずに警察としての取調べを終え、後の判断は検察に委ねることです。
「逮捕」の方は、身柄を拘束することで、そこから最大48時間、警察が取り調べることができる権利が発生します。
それが終了した後には、検察に送致して検察に判断を委ねるか、送致せずに釈放するかの(無罪と判断して)判断が24時間以内に行われるという流れになります。
まとめ
「書類送検」と「逮捕」は、このような違いになります。
「書類送検」から起訴、裁判となるケースもありますが、略式命令として罰金程度で済むと思われた時にこのような扱いになることが多いです。