この記事では、「円満調停」と「離婚調停」の違いを分かりやすく説明していきます。
「円満調停」とは?
「円満調停」とは、夫、または妻が申立人となり、家庭裁判所で行われる調停(裁判の一種)になります。
夫婦関係が円満ではなくなってしまったことに対する解決の為に行われるもので、裁判官や調停委員が双方の意見を聞き、助言するという形になります。
よって、これといった判決が出るものではなく、解決案の提示といった内容になり、それに特に強制力はありませんが、夫婦間だけでは解決できず、公平な目で見てもらえる第三者の意見が欲しいという場合に申立てられるものだと考えていいでしょう。
「離婚調停」とは?
「離婚調停」も、夫や妻からの申立てによって、家庭裁判所で行われる調停になります。
調停委員と裁判官の立会いの下、離婚に関しての話し合いが行われ、財産分与や子供の親権に関してなど、離婚後のことまで詳しい内容が話し合われます。
結果的に離婚とはならず、先の「円満調停」といった形で終わることもありますが、申立人ではない方が内容に納得しないとまとまることはありません。
よって、こちらも裁判官がこうだという判決を出す訳ではなく、まとまらなかった場合には、本格的な裁判となる「離婚訴訟」へと発展する場合があります。
「円満調停」と「離婚調停」の違い
「円満調停」と「離婚調停」の違いを、分かりやすく解説します。
夫婦間に問題が発生し、2人だけではその解決が難しいと思われる場合に行われるのが「円満調停」で、最初から離婚で申立てるのが「離婚調停」になります。
ただし、必ず離婚に繋がるとは限らず、「円満調停」と同様の内容で終わることもあり、逆に、どうしても離婚したい(「離婚調停」ではまとまらなかった)場合には、「離婚訴訟」へと進むことも少なくありません。
訴訟となると、裁判官が出した判決に法的な効力が発生する為、単なる話し合いや助言には留まりません。
まとめ
「円満調停」と「離婚調停」は、このように違います。
「円満調停」で解決できるに越したことはないので、どうしても離婚したいと最初から決めている場合以外には、「円満調停」から入ることが多いです。