この記事では、「利息」と「遅延損害金」の違いを分かりやすく説明していきます。
「利息」とは?
「利息」(「金利」とも言います)とは、金銭を借用する時に、その金額や期間に応じて支払う必要のある金額のことです。
言わば、その金銭の「レンタル代」と表現できるもので、各金融機関や消費者金融などからお金を借りた時には、必ずこれが発生します。
クレジットカードの利用でも、カードによって決められた支払い回数を超えるとこれに相当するものが発生し、リボルビング払いでは、支払日に残高が残る都度、その金額に対して発生していきます。
これは、貸す側が決めるもので、年率で提示することが義務付けられています。
ただし、10万円未満の貸し付けに対しては、その年率で20%以下、10万円~100万円未満では18%以下、100万円以上になると15%以下までだと利息制限法によって決められています。
尚、提示こそ年率ですが、実際には1日単位での請求となります。
「遅延損害金」とは?
「遅延損害金」は、借用した金銭の返済(支払い)日に返すことができなかった場合に発生する、返済の遅延に対する罰金になります。
「遅延利息」とも表現され、きちんと返済されるまで、1日ごとにこれが発生していきます。
こちらは、貸し付け金額に関わらず、年率20%が上限となっており、「利息」と一緒には発生しない為、10万円未満を借りて「利息」が年率20%の場合には、こちらになっても特に金額的な変化はありません。
分かりやすく表現すると、毎月の返済日に支払いが行えなかった時には、その次の日から「利息」ではなく、この「遅延損害金」が借り入れ金額に対して発生することになるという具合です。
「利息」と「遅延損害金」の違い
「利息」と「遅延損害金」の違いを、分かりやすく解説します。
「利息」は、借りたお金に対して発生する「レンタル代」に相当し、1日単位で請求されます。
日本では、「片端方式」が採用されている為、借りた当日には発生せず、翌日から返済日当日までの分の請求となります。
「遅延損害金」は、支払いが滞った時に、遅れた日数分に対して発生するもので、その期間は「利息」の代わりにこちらになると考えてください。
法的な最高年率が20%となっている為、「利息」以上になる場合が多いと思っておかないといけません。
まとめ
「利息」と「遅延損害金」は、このように違います。
「遅延損害金」が発生することになると、支払う金額が多少増えるというだけでなく、信用にも傷が付くことにもなるので注意してください。